どこもバラバラ自治体の基準
景観法には「景観行政団体」というものがある、平たく言うと「都道府県や市町村」などの自治体だ。
景観法施行により都道府県及び政令指定都市・中核市は自動的に景観行政団体になる。
それ以外の市町村であっても、都道府県知事の同意を得れば景観行政団体になることができる。
つまり・・・都道府県・市町村の景観団体が内容を決める。
その内容の事を「景観計画」とか「景観ガイドライン」とかの名称が付く。
今回は「景観計画」という表記で説明を続けたい。
【 景観計画の分類 】
建築物や看板や外壁などに関して
1、届出がいるものと、いらないものがある。
2、建物の目的や大きさ等で、届出の必要・不要が分かれる。
3、ほとんどの景観計画には、使えない色の指定がある。
4、差し色(アクセントカラー)の制約がある。
5、色の制約はマンセル値で指定されている場合が多い。
6、各市町村内の区画毎に色の制約がある。
ザックリとこんな感じだが、これも景観行政団体(都道府県や市町村)によって内容が変わってくる。
参考に、石川県金沢市の禁止色を見てみよう。
赤枠内が使えない色だ。
地域にもよるが、建物の外壁には赤枠内の色を全面に塗ってはいけない。
下に使える色だけを抽出してみた。
もう、ほとんどグレー。
前出でも説明しているが、景観計画を策定している行政や、その行政の地区などの指定によって使える色、使えない色は変ってくる。
また、全部に塗るのはダメだけどアクセントカラーとして、原色などのビビッドカラーも使える。(1/10とか1/5とか)
例えば、モールだけ別色だったり、建具だけアクセントカラーを入れるとか、そういった箇所の塗装なら指定色以外もOK。
しかし、これも各行政によって異なってくる。
では、これらを破った場合には罰則があるのだろうか?
著者:二見勇治 Futami Yuji
建築塗装アナリスト
企画・取材・撮影・動画清作・ライティング・マーケティング 担当
東京都出身。建築塗装業の長男として生を受け、多くの職人達の中で育つ。塗装職人と造園職人の修行を積んだ後、カメラマンへ転身。出版社カメラマンを経て2001年よりフリーカメラマン。
雑誌・書籍・広告撮影、塗装関連の写真・動画制作、リフォーム会社広告担当を経験。
建築塗装の新たな表現を模索中。