ペイントビズ(PAINTBIZ)

【景観法】外壁や建物は、法律で好きな色には塗れません!

景観法と景観計画

ペンキ屋へ
「お前ら、俺らの犬だから、お上の決め事に逆らうんじゃねーぞ!分かったな!」

これが国の指針だ。出だしから飛ばしているが、今回の記事の核心部になる。

外壁塗装や建築塗装では好きな色に塗ってはいけない。
但し、地域による。

良く、ピンクの家とか、真黄色の家とかがある。
昔はOKだが、今はほとんどNGだろう。

塗装屋、ペンキや諸君、景観法というモノがあるのはご存知だろうか?

先ずは国が示している内容を記載したい(後程、ザックリ解説を掲載)

景観法

この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(景観法:第一章を引用)

この法制度はあくまでも「理念」や「観念」を制定しているだけだ。
超分かりにくい。禅問答か?

国交省が出している、景観法についての資料を参考に特徴を伝える。
引用:国土交通省 都市・地域整備局 景観まちづくりの制度について – 国土交通省(PDF)

景観法の3つの特徴

特徴1 基本理念を定めています。
特徴2 関係者の責務を定めています。
特徴3 地域の取組みを支える制度です。
(※国が景観規制を全国一律で決めるわけではありません。)

特徴1:基本理念を定めています(景観法第2条)

①良好な景観は現在及び将来における国民共通の資産
②良好な景観は地域の自然・歴史・ 地域の自然・歴史・文化等と人々の生活、 文化等と人々の生活、経済活動との調和が不可欠。
③良好な景観は地域の個性を伸ばすよう、多様な形成が図られるべき。
④良好な景観形成は住民、事業者、行政の協働により進めるべき。
⑤良好な景観形成は保全だけでなく、創出を含む

特徴2:関係者の責務を定めています(景観法第3条)

責務

【 住民 】
良好な景観の形成に積極的な役割を果たすとともに、国・地方公共団体の施策に協力。
【 地方公共団体 】
良好な景観の形成に関する当該区域の諸条件に応じた施策の策定・実施。
【 事業者 】 ←ペンキ屋
良好な景観の形成に努めるとともに国・地方公共団体の施策に協力。
【 国 】
良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定・実施。
良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及。

特徴3:地域の取り組みを支える制度です

全国一律の景観規制を定める法律ではありません!!

分かりにくい!同じ文言を繰り返し、まるで呪文だ。
こういった文章にも、「役人の仕事増やしましょう体質」の一端が現れている。

役人は全て、自分達の業務を効率化にしてしまうと、仕事が無くなるから意図的に仕事や表現を複雑化させる。
国や自治体の仕事は、「ワザと複雑化させている」ので、内容を要約

【 理念 】 

えっと、良い景観にしたいよね~

【 特徴 】 

1、俺らは言うだけ 2、責任はお前等 3、自治体で勝手にやったらいいじゃん

【 特徴1 】 

常識的なことをそれらしく、難しく言ってるだけ。後で読め。

【 特徴2 】

住民達へ 「好き勝手させねーから、お上の言うこと聞けば良いんだヨ。」
自治体へ 「自分達の都合でやれヨ、県とか市とかで勝手に考えて、勝手にやれ!」
事業者へ 「お前ら、俺らの犬、お上の決め事に逆らうんじゃねーぞ!分かったな!」
国     「俺らは言うだけ。あと広めてやるから。」

【 特徴3 】

「イイか!分かったな!」

我ながら、非常に完結、スマートな表現になった。

また、景観法が分かりにくい理由は、各自治体が勝手にやっているために、バラバラになっている事が要因だ。
そしてなんと、罰則もある!

次のページでは自治体毎の基準と、罰則を伝える。

次のページどこもバラバラ自治体の基準

二見勇治

著者:二見勇治 Futami Yuji

建築塗装アナリスト
企画・取材・撮影・動画清作・ライティング・マーケティング 担当
東京都出身。建築塗装業の長男として生を受け、多くの職人達の中で育つ。塗装職人と造園職人の修行を積んだ後、カメラマンへ転身。出版社カメラマンを経て2001年よりフリーカメラマン。
雑誌・書籍・広告撮影、塗装関連の写真・動画制作、リフォーム会社広告担当を経験。
建築塗装の新たな表現を模索中。